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長期収載品にかかる選定療養費のお知らせ(2026.6月1日より改定)
 

 長期収載品の選定療養費とは、診療報酬改定により令和6年10月1日から導入された制度です。
 
※対象となる長期収載品のお薬とは、「後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品等」のことで、患者さんの希望で選択された場合に、選定療養費として自己負担していただく制度です。
 
【対象となるお薬】
長期収載品の内、後発医薬品が販売されてから5年以上経過または、後発医薬品へ半分以上が切り替わっているお薬
 
【自己負担額】
先発医薬品等と後発医薬品の価格差の2分の1と消費税が追加で負担となります。
※生活保護を受けている患者さんや公費の方、受給券利用の方も対象となります。
 
【選定療養費の対象外となる場合】
医療上の必要性により医師が後発医薬品への変更不可とした場合や後発医薬品を提供することが困難な場合、選定療養費の対象外となります。
 
ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

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