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1. 切迫性
★この判断を行う前に確認すべきポイント
2. 非代替性
★この判断を行う前に確認すべきポイント
3. 一時性
★この判断を行う前に確認すべきポイント
※緊急かつやむを得ない場合に施行するが、患者又は家族の同意及び医師の指示があること。
身体拘束は行わないことが原則であるが、入院患者や当院利用者の生命又は身体を保護するためなど、緊急やむを得ない理由などにより身体拘束を行う場合がある。
以下の取り組みを継続的に実施し、身体拘束等の適正化のための体制を維持・強化する。
1. 身体拘束最小化委員会の設置及び開催
当院の身体拘束等の適正化を目指すための取り組み等の確認、改善を検討する。特に緊急やむを得ない理由から身体拘束など実施した、又はしている場合の身体拘束の実施状況や適性についての検討を行う。身体拘束最小化委員会は、2か月ごとに開催する。
2. 委員会の構成員とその役割
役割
3. 記録及び周知
委員会での検討内容・結果については議事録を作成し、議事録をもって職員への周知を行う。
患者に次のような状態・危険性があるとき身体拘束を検討する
1. 物品の確認
用具に破損がないか、使用前に必ず確認する。
2. 拘束手技の実際
1. ミトン型手袋
a. 患者・家族に拘束の方法を説明し、同意を得る。
b. 患者にミトンを装着する。
c. ミトンのベルトの長さに注意し、ミトンをした手が顔やチューブ類に届かないようにする。
d. 拘束部位と拘束状態、二次的障害の有無を観察して記録する。
2. 車いす用安全帯
a. 患者・家族に車いす用安全帯の使用方法を説明し、同意を得る。
b. 車いすに安全帯を置き、股下の帯を座席と背もたれの下部に通す。
c. 患者を車いすの中央に座らせ、腰周りの帯を背もたれの後方でジョイントし、帯の長さを調整する。
d. 拘束部位と拘束状況、二次的障害の有無を観察し記録する。
3. 四肢抑制、体幹抑制
a. 患者・家族に四肢抑制、体幹抑制の使用方法を説明し、同意を得る。
b. 四肢抑制、体幹抑制は、可動域に余裕を持たせ挿管チューブなどに届かないようにする。
c. 拘束部位と拘束状況、二次的障害の有無を観察し記録する。
4. 備考
a. 身体拘束中は頻回に訪室し、2時間ごとに体位変換する。車いすでは臀部の除圧を図る。
b. 拘束部位の圧迫や痙攣を生じる場合は、ガーゼやタオルで保護する。
小児は拘束されること無く、1人の人間として安全に治療や看護を受ける権利を持っている。しかし、言葉が理解できない年齢では、点滴ライン、経管栄養チューブや気管カニューレなど、生命を維持するために必要なものを抜いてしまうことがある。 このような場合は、小児の治療の継続と安全確保のため、必要最小限の範囲で拘束を行わざるを得ない。その際、小児の人権と安全を守るために、以下の基準に従うものとする。
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